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産
業
者
向
け
いままで利用困難だった共有不動産を
専門の弁護士事務所がフルサポート!
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最新の法改正で


当事務所が新法で創設された所在等不明共有者持分取得制度の第1号申立てを行い決定を得ました。
弁護士法人谷井綜合法律事務所
不動産権利の「リノベーション」
”新たな不動産開発”を創出

当事務所が新法で創設された所在等不明共有者持分取得制度の第1号申立てを行いました。
物件開発したいのに・・・
「共有」が原因で行き詰っていませんか?
2023年法改正により「共有不動産」の処分は法定の要件を満たすことにより、共有者全員から合意を取る必要はなくなりました。

法改正により
共有不動産の処分可能性が高まり、
にとってもビジネスの幅が広がりました。
不動産デベロッパー様
「共有不動産」は処分や管理が大変・・・
だから、100%所有権の物件を探していませんでしたか?
「共有不動産」にはこんな大変さがあった・・・

100%所有権の物件は競合ひしめき、どんどんなくなっています。
「共有不動産」物件を取得することでビジネスチャンスが広がります。


いままで手を付けづらかった共有物件を法的手段で対応できれば、
権利関係をクリアにしてあらたな開発チャンスへ
2023年の法改正により
不動産権利の「リノベーション」で
新たなビジネスチャンスを創出する法的サポート




まだ不動産デベロッパー様にも認知が少ない、今がビジネスチャンスです。
私たち弁護士法人 谷井綜合法律事務所がお力添えします。
不動産デベロッパー様のメリット(2023年改正)

不動産権利の「フル・リノベーション」
ー ワンストップで不動産権利のクリアランス ー

お客様の声
東京都 T様
私は、NPO法人の理事を務めています。行政からの補助金によりNPO法人が運営する建物の大規模改修を計画しており、補助金の適用を受けるには、敷地について100%の所有権を有することが要件となっていました。しかし、敷地は共有物であり、一部の共有者の所在が分からないことがネックになっていました。
この件の解決を谷井綜合法律事務所に依頼したところ、新法で創設された所在等不明共有者持分取得制度の利用を提案いただき、この制度を利用することで、無事、他の共有者の持分を取得し、土地を100%の所有権とすることができました。

イメージ写真

代表弁護士からのメッセージ

令和3年民法改正(令和5年4月施行)により、共有物件については、裁判所の決定により、供託金を積むことで所在等不明共有者から共有持分を取得できる、共有物分割請求の制度が整備されるなど、共有関係の解消が進みやすくなりました。
共有不動産の処分可能性が高まり、不動産デベロッパーにとって、ビジネスの幅が広がりました。
当事務所では、従前より不動産分野に力を入れてきましたが、今般の法改正についても、高い関心をもってスタディーしてきたものであり、東京地方裁判所に、所在等不明共有者持分取得制度の第1号申⽴を⾏いました。
共有不動産をはじめ、不動産全般の利活用について法的側面からバックアップさせていただきます。
弁護士法人谷井綜合法律事務所は所在等不明共有者持分取得制度の第1号申立て事務所として、
多くの実績で不動産デベロッパー様をフルサポートさせて頂きます。
法的観点からビジネスチャンス拡大にご一緒します!