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コラム
2024年10月31日
2024年11月1日施行
フリーランス法の概要
近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払やハラスメントなど様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。
個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために【フリーランス・事業者間取引適正化等法】が制定されました。本法の適用対象には、業種・業界の限定はありません。
■法律の適用対象
・フリーランス・・・業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの。
・発注事業者・・・フリーランスに業務委託をするもの。(従業員を使用する「特定業務委託事業者」、従業員の使用の有無は問わない「業務委託事業者」の2つに分けられる)
※従業員=週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者(短時間・短時間等の一時的に雇用される者は含みません)
■法律の内容
発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務内容が異なります。
〔発注事業者の種類〕
A 従業員を使用していない(業務委託事業者)※フリーランスがフリーランスに業務委託する場合も含む。
B 従業員を使用している(特定業務委託事業者)
C 従業員を使用していて、一定の期間以上行う業務委託である(特定業務委託事業者)
〔義務項目〕
■違反行為への対応
本法違反の申し出を受けた行政機関から、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。命令違反には50万円以下の罰金があります。
また、発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。
〔参照〕厚生労働省:ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法
https://www.mhlw.go.jp/content/001278830.pdf
厚生労働省:フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf
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