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コラム
2024年4月1日
令和5年4月施行 民法・不動産登記法1
~法改正の目的について~
令和3年法改正
「共有関係解消」って何?
今回の法改正は、所有者不明土地問題を解決するためになされました。
■ 所有者不明土地とは ・相続が生じても登記がされないことなどを原因として、不動産登記簿等により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかないため、所有者を特定することが困難になっている土地のことをいいます。
・所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業の実施や民間取引を妨げたり、土地の管理放置により、隣接する土地の所有者に迷惑を被らせたりするなど、様々な問題を生じさせてきました。 |
上記の課題に対処するため、今回の法改正は以下2点を主な目的としています。
✓目的1 所有者不明土地の発生予防
不動産登記制度の見直しが行われ、手続の義務化・簡素化が図られたほか、土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)が創設。
✓目的2 既存の所有者不明土地の利用の円滑化
所有者不明土地管理制度等の創設、共有者が不明な場合の共有物の利用の円滑化、相隣関係や相続に関する規律の見直し。
Q この改正法は、いつから施行されますか?
目的2(既存の所有者不明土地の利用の円滑化)に関する部分の改正は、令和5年4月1日に施行されています。
次回より、主に 目的2 の疑問点について解説していきます。
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