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コラム
2024年4月1日
令和5年4月施行 民法・不動産登記法2
~所有者不明土地管理制度について~
Q 所有者不明土地(建物)管理制度とは何ですか?
土地(建物)の所有者またはその所在が不明な場合でも、利害関係者が裁判所に請求すれば、選任された管理人により当該土地(建物)の管理・処分が行われる制度です。
Q 従来の「不在者財産管理制度」や「相続財産管理制度」との違いは何ですか?
従来の財産管理制度は、対象者の財産全般を管理する「人単位」の仕組みとなっていました。土地・建物以外の財産も調査して管理しなければならず、管理期間が長期間となり、予納金も高額となるなど申立人にとって負担が大きいという難点がありました。また、従来の制度では所有者の特定が必要でしたので、所有者が分からない場合は利用できませんでした。
新法の「所有者不明土地(建物)管理制度では、特定の土地・建物のみに特化して管理を行うので、他の財産の調査・管理は不要であり、管理期間も短縮化することから、予納金の負担も軽減します。結果、土地・建物の効率的かつ適切な管理を実現することができます。
Q 事業者は何ができるようになりましたか?
当該制度を利用して、裁判所に管理人の選任を申し立てることによって、所有者が不明の土地(建物)について、本人に代わって管理人に対して明渡し等の訴訟を提起することや管理人を通じて土地の保存・利用・改良行為や売却、取り壊し等をしてもらうことが可能になりました。また、管理人は、裁判所の許可を得て、対象の土地(建物)の処分(売却、建物の取壊し)をすることも可能です。
Q どのような条件を満たせば利用できますか?
管理人が選任されるには、下記の3つを満たす必要があります。
① 調査を尽くしても「所有者又はその所在を知ることができない」こと
② 管理状況等に照らし管理人による管理の「必要性」があること
③ 「利害関係人」による申立て
①については、申立人は少なくとも不動産登記や住民票、戸籍について調査する必要がありますが、どこまで調査が必要かは裁判所が事案に応じて判断することになります。
②については、①③を満たせば基本的には認められますが、例えば、第三者がすでに適法に管理しているような場合には却下されると考えられます。
③の利害関係人とは、土地の買受希望者、土地の隣地所有者、一部の共有者が不明の場合における他の共有者、土地の時効取得を主張する者、公共事業の実施者などが該当するとされています。
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