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2024年4月1日

令和5年4月施行 民法・不動産登記法7
~相続に関する規定の見直しについて~

Q 相続に関してどのような法改正が行われましたか。

 現代の不動産の管理不全および所有者不明の大きな原因となっているのは、遺産分割前の相続財産に属する財産の管理の不十分さと遺産分割の未了による遺産共有の長期継続です。

 そこで、相続財産の管理に関するルールの見直しと、遺産共有の解消を促すためのルール見直しがされました。


 


Q 相続財産の管理に関してどのような改正がなされましたか。

 財産の管理不全を防ぐため、家庭裁判所は相続財産の帰属が確定するまでの間、利害関係人の請求により、相続財産の管理人を選任することができます。

 改正法では、この相続財産管理制度を相続開始後どの期間でも利用できるようになり、相続人の存否が不明の場合にも利用できるようになりました。

 これにより、共有者・相続者が多数いる土地を取得しようとする場合でも、管理人を通じることで、交渉の負担が軽減される可能性が生まれました。もっとも、管理人が相続財産の売却を許可される場面はなお限られると考えられます。

 



Q 遺産共有の解消を促すためのルールにはどのような改正がなされましたか。

 例えば、土地共有者A・BのうちBが死亡し、CとDが相続したような、通常共有と遺産共有が併存するような複雑な場面でも、遺産分割を経ることなく、共有物分割手続に一元化して処理できるようになりました。

 また、前述のように、所在等不明共有者(所在等不明相続人)の持分の取得や譲渡が可能となる制度が創設されました。






 

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