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コラム

2024年4月1日

令和5年4月施行 民法・不動産登記法6
~相隣関係の規定の見直しについて~

Q 相隣関係(隣接する不動産の所有者間の関係)にはどのような法改正が行われましたか?

① 隣地使用の規定に関する見直し

② ライフラインの設置等のために他人の土地等を使用する権利の創設

③ 越境した竹木の枝の切除に関する規定

 



Q 隣地使用の規定はどのように改正されましたか?

 従来は、隣地を使用する権利について不明確であり、隣地の所有者が所在不明の場合に勝手に隣地を使用できるかがあいまいでしたが、改正法では下記が明確化されました。

 

① 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕

② 境界標の調査・境界に関する測量

③ 越境した枝の切取りの際には、隣地の使用が認められること

 



Q ライフラインの設置に関してどのような制度が創設されましたか?

 従来は、電気、ガス、水道等のライフラインを他人の土地等に設置するための明文の規定が存在せず、隣地の所有者が設置に応じない場合や、所在不明の場合の対応に難がありました。

 改正法では、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス、水道等の供給を受けることができないときは、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用することができることが定められました。

 これにより土地の有効活用がいっそう期待できるようになりました。

 



Q 越境した枝の切取りについてどのようなルールに変わりましたか。

 従来は、他人の家の竹木の枝が境界線を越えて自分の敷地内に侵入してきたときは、自ら切除することはできませんでした。

 しかし、改正法では、頼んでも竹木の所有者が枝を切除してくれないときや、竹木の所有者の所在等が不明であるとき、急迫の事情があるときは、自ら枝を切除することが認められるになりました。また、竹木が数人の共有に属するときも各共有者が枝を切除することができるようになりました。

 これにより日射を妨げる枝などの切除が容易になりました。






 

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