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2026年7月3日

2026年10月1日施行
パートタイム・有期雇用労働者に関するルール改正の概要


■そもそも、パートタイム・有期雇用労働法とは?

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止するなど、パート・アルバイト・契約社員として働く方の環境を良くするための法律です。


※「パート」、「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」といった呼称の違いによらず、「パートタイム・有期雇用労働法」の対象になるのは以下の方です。

〇正社員(通常の労働者)と比較して1週間の所定労働時間が短い労働者 

〇有期雇用(1年や3年など定めがある労働契約)で働く労働者



■2026年10月1日に施行される主な改正事項

①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)

②同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)

③雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)



■今般の改正により、事業主において主にどのような対応が必要となるのでしょうか?

雇用するパートタイム・有期雇用労働者の各種待遇が、同一労働同一賃金ガイドラインに追加された各種待遇に係る記載に即した内容となっているか点検し、必要に応じ見直しを行うように求められています。



■主な改正事項の詳細(一部)

①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)

現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。

現行の明示事項

・昇給の有無 ・退職手当の有無 ・賞与の有無 ・相談窓口

新たな明示事項

(現行に加える)

・待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

※違反した者は10万円以下の過料に処されます。



②同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)

同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示したものが「同一労働同一賃金ガイドライン」です。今般、ガイドラインに下記が新たに追加されます。

追加内容

注意点

賞与(記載の充実)・退職手当(新規追加)

*賞与・退職手当の目的…労務の対価の後払い、功労報償等。

上記の目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。

無事故手当(新規追加)

対象)正社員と業務の内容が同一のパートタイム・有期雇用労働者。

⇒正社員と同一の無事故手当を支給しなければなりません。

家族手当(新規追加)

対象)労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者。

⇒正社員と同一の家族手当を支給しなければなりません。

住宅手当(新規追加)

前提)住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合。

対象)正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者。

⇒正社員と同一の住宅手当を支給しなければなりません。

福利厚生施設(記載の充実)

福利厚生施設の料金・割引率等の利用条件について、不合理と認められる待遇差を設けてはいけません。

病気休職(記載の充実)

前提)正社員に病気休職期間に係る給与の保障を行う場合。

対象)労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者。

⇒正社員と同一の給与の保障を行わなければなりません。

夏季冬季休暇(新規追加)

パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければなりません。

褒賞(新規追加)

前提)褒賞が「一定の期間勤続した労働者に付与するもの」である場合。

対象)正社員と同一の期間勤続したパートタイム・有期雇用労働者。

⇒正社員と同一の褒賞を付与しなければなりません。



③雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)

● 職業能力開発法の適用

 事業主は、職業能力開発法(雇用する労働者に必要な職業訓練を行う、労働者が自ら教育訓練等を受ける機会を確保するために必要な援助等を行うよう努めなければならない定め)が、パートタイム・有期雇用労働者にも適用されることを認識し、これを遵守しなければなりません。

● 公正な評価

 事業主は、パートタイム・有期雇用労働者と正社員との間で共通する職務等に応じ、共通する賃金制度または評価項目を設け、公正な評価をすることが望ましいことに留意しましょう。

● 待遇差についての説明方法

 パートタイム・有期雇用労働者と正社員との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、下記を説明しなければなりません。

①待遇差の内容や理由

②法第6条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項

 

 説明の方法としては、「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかが必要です。


 説明の求めがない場合も、労働契約の更新時等に下記を行うことが望ましいです。

①待遇差の内容・理由に関する分かりやすい資料を交付

②説明を求めることができることを周知する

!留意事項! 待遇差を解消する際には、正社員の労働条件を不利益に変更するのではなく、パートタイム・有期雇用労働者の労働条件の改善を図ることが求められています。



〔参照〕厚生労働省:リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」

https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf

厚生労働省:同一労働同一賃金ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html






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