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コラム
2024年4月18日
防犯カメラ画像と個人情報
~防犯カメラの顔画像、特徴量データは個人情報か~
Q1. 顔写真は個人情報ですか?特徴点などの顔認証データは個人情報ですか?
A1. はい。顔写真や顔認証データは、一般的に、個人情報とみなされます。
顔写真は、特定の個人を識別できる場合、個人情報となります。また、顔画像による「特徴量データ」は、目の位置、鼻の形、口の大きさなど顔の特徴を数値化したものであり、これらのデータを組み合わせることで特定の個人を識別できるものとして、個人情報とみなされます。(※1)
顔写真や顔認証データは、個人情報保護法や関連する法令に基づいて適切に管理する必要があります。これらのデータを取り扱う際には、個人の同意を得ることや、情報漏洩や不正アクセスからの保護を含むセキュリティ対策を講じることなどが重要です。特に、顔認証データの場合は、技術的な制御やアクセス管理を強化することが求められます。
(※1)個人情報保護法(第2条第1項)では、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、その結果特定の個人を識別できるものを含む。)」と定義しています。
また、「特定の個人を識別することができるもの」として、身体的特徴(顔形状、指紋、声紋など)も含まれることが指摘されています。
Q2. 防犯カメラに映っている顔画像は個人情報でしょうか?
A2. はい。防犯カメラの画像が、特定の個人を識別できる場合は、個人情報とみなされます。
個人情報保護法では、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる記述等により特定の個人を識別できるもの」(2条1項1号)と定義しており、これには顔画像も含まれます。
では、顔がぼやけている場合は、個人情報とはならないでしょうか?
防犯カメラによる映像は、たとえ顔が不鮮明だとしても、カメラの設置場所、日時、人物の行動、服装の特徴、同伴者の有無、移動パターンなど、他の要素によって特定の個人を識別できる可能性があります。これらの情報が組み合わさることで、間接的にでも個人を特定できる場合には、個人情報となります。
防犯カメラの映像を取り扱う場合には、個人情報保護法に則った適切な管理が必要です。特に映像を第三者に提供したり公開したりする場合には、より慎重な対応が必要となります。これには、本人の同意の取得や、特定の個人を識別できないようにするための加工が含まれることがあります。
Q3. 防犯カメラを取り付ける際、利用目的を通知する必要はありますか?
A3. 個人情報取得事業者は、個人情報の取得に際しては、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、利用目的を本人に通知、公表しなければなりません。しかし、「取得の状況から見て利用目的は明らか」な場合は、利用目的の通知、公表は不要です(個人情報保護法21条4項4号)。
カメラの設置状況等から、防犯カメラであることが明確であり、防犯目的のみのために撮影する場合、「取得の状況から見て利用目的は明らか」であることから、利用目的の通知・公表は不要と言えます。
ただし、防犯カメラが作動中であることをカメラの設置場所などに掲示する等、防犯カメラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能とするための措置を講ずることが望ましい、とされています(『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関する Q&A』 A1-13)。
肖像権やプライバシーを侵害しないかどうかを検討することも必要です。
例えば、撮影した映像をインターネットに公開すると、肖像権の侵害にあたる可能性があります。
Q4. 顔画像を特徴量データに変換して保管している場合、その特徴量データは個人情報に該当するでしょうか?
A4. はい。顔画像は特徴量データに変換しても、個人情報となり得ます。
人物が識別できる顔画像から目の位置、鼻の形、口の大きさなどの特徴を数値化した「特徴量データ」は、特定の個人を識別するための符号(個人識別符号)となり、やはり個人情報にあたります。
通常は特定のアプリケーションやシステムのみで意味を持つような形式であることが多く、特徴量データ単体では元の顔画像を再構築することは原則として困難です。しかし、このデータはセキュリティやプライバシーに関わるアプリケーションで広く使われており、顔画像そのものよりも効率的に個人識別が可能とも言えます。
このような特徴量データを扱う際には、利用目的を明確にし、目的外利用や第三者提供をする際には本人の同意を得ること、適切な安全管理措置を講じることなどが、個人情報保護法に基づいて求められます。
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