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コラム

2024年2月16日

雇用・労働関連 法改正の対応ポイント

|2024年4月施行



そもそも『働き方改革』とは?

働く方が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。


働き方改革全体の方向性

✓ポイント1:長時間労働の是正と多様な働き方の実現

✓ポイント2:雇用形態に関わらない公正な待遇の確保



[参照] 厚生労働省: 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html




< 法改正 特に注目の4項目 >


1 労働条件明示のルール追加

[参照] 厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html




2 時間外労働の上限規制の適用

注意:原則である月45時間を超えられるのは年間6か月まで。


✓2024 年4月からは、適用猶予となっていた以下の事業・業務についても、適用となります。

① 工作物の建設の事業

② 自動車運転の業務

③ 医業に従事する医師

④ 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

※繁忙期などで臨時的に労働させる必要がある場合に、あらかじめ労働者との間で締結する労使協定。


[参照] 厚生労働省:時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html




3 裁量労働制の新規・継続の導入手続きの変更


✓裁量労働制とは・・・あらかじめ定めた時間を働いたものとみなして賃金を払う制度。

※過半数代表者とは、従業員の過半数以上の同意を得て選出された代表者。

注意 :企業は裁量労働制を導入するすべての事業場において手続き後、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末 まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出をおこなう必要がある。


[参照] 厚生労働省:裁量労働制の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html




4 障害者雇用促進法について


① 障害者の法定雇用率の段階的な引き上げ


なお、算定対象となる特定短時間労働から、就労継続支援A型の利用者は、対象から除かれます。

[参照] 厚生労働省:障害者雇用対策 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html





 

弁護士法人谷井綜合法律事務所では、クライアント様の立場に立った法務相談を行っております。

 


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