top of page
ノートPCに入力します

コラム

2024年5月8日

個人データの取扱い2
~委託元から提供された個人データの利用について~

Q1. 委託された業務を遂行するために委託元から提供された個人データを、自社の分析技術向上の目的で使用することは可能ですか?

 

A1. ケースバイケースですが、委託元の利用目的の達成に必要な範囲内であれば、使用できる可能性があります。

 

個人情報保護法(27条第5項1号)において、「個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合」は、個人データの第三者提供に該当しないことが規定されています。この点につき、個人情報保護法ガイドラインでは、この場合は、「本人との関係において提供主体である個人情報取扱事業者と一体のものとして取り扱うことに合理性があるため」と解説されています。

よって、委託先に提供された個人データは、「利用目的の達成に必要な範囲内」でのみ、取り扱うことが許され、この範囲を超える場合には本人の同意が必要となります。

 


例えば、A社がB社に顧客データを提供し、その目的が「新製品のマーケティング分析」であった場合・・・

 

【〇△ B社はその顧客データを分析技術の向上などの目的で使用できる可能性がありますが(ケースバイケース)、

 

【×】その範囲を超えて別の製品の販売促進などの目的で利用することはできません。

 





Q2. では、そのような場合、どうしたらよいですか?


A2. 委託先は以下のような措置を講じる必要が考えられます。

 

・利用目的の変更

委託先が個人データを元の目的とは直接関連しない別の目的で利用する場合は、その目的の変更をデータ提供者に通知し、同意を得ることが必要です。

 

・データの匿名化

委託先が分析技術を改善するためにデータを使用する場合、個人を特定できないようにデータを匿名化することで(匿名加工情報)、個人情報の取扱いに関する制約を受けずに利用が可能になる場合があります。ただし、この場合、匿名加工に関するルールに従う必要があります。

 

このように、個人データの利用目的を拡張するための明確な手続きと、関連する法的要件の遵守が必要となります。






 

弁護士法人谷井綜合法律事務所では、クライアント様の立場に立った法務相談を行っております。

 

ご相談はこちらから > お問合せ | 谷井綜合法律事務所

bottom of page