7月27日読了時間: 1分谷井秀夫代表弁護士が、「独占禁止法の重要point」と題する講演を行いました。更新日:10月13日谷井秀夫代表弁護士が、「独占禁止法の重要point」と題する講演を行いました。
東京地裁より所在等不明共有者の持分取得の決定を得ました。令和3年民法改正で創設された「所在等不明共有者の持分取得制度」につき、 当事務所は、本年4月、東京地方裁判所に第1号の申立てを行いましたが、 今般、不動産の持分の取得を認める決定を得ました。 本制度は、不動産が共有である場合に、共有者が他の共有者を知ることができず、 またはその所在を知ることができないときは、裁判所が共有者の請求により、 その共有者に、所在等が不明の共有者の持分を取得させる旨の決定