令和3年民法改正で創設された「所在等不明共有者の持分取得制度」につき、
当事務所は、本年4月、東京地方裁判所に第1号の申立てを行いましたが、
今般、不動産の持分の取得を認める決定を得ました。
本制度は、不動産が共有である場合に、共有者が他の共有者を知ることができず、
またはその所在を知ることができないときは、裁判所が共有者の請求により、
その共有者に、所在等が不明の共有者の持分を取得させる旨の決定をすることができる
というものです。
所在等不明者の持分の取得決定を得るには、裁判所が定める供託金を供託する必要があります。
これまで、所在等が不明の共有者が存在した場合、その不動産の処分を進めることができませんでしたが、
本制度の創設により、他の共有者が所在等不明共有者の持分を取得できるようになり、不動産の活用が図ることができます。
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