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更新日:2月28日

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令和3年民法改正で創設された「所在等不明共有者の持分取得制度」につき、 当事務所は、本年4月、東京地方裁判所に第1号の申立てを行いましたが、 今般、不動産の持分の取得を認める決定を得ました。 本制度は、不動産が共有である場合に、共有者が他の共有者を知ることができず、 またはその所在を知ることができないときは、裁判所が共有者の請求により、 その共有者に、所在等が不明の共有者の持分を取得させる旨の決定

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